ライフカードへの過払い金
- 執筆者弁護士 山本哲也

クレジットカードのキャッシングを利用していた方の中には「実は払いすぎていたかもしれない」と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とくに、かつてグレーゾーン金利での貸し付けが横行していた時代に借り入れをしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
そこで今回は、ライフカードに対する過払い金の仕組みや請求条件、注意点などについて、わかりやすく解説します。
過払い金の仕組み

「過払い金」とは、貸金業者に本来支払う必要のなかった利息分の返還請求権を指します。
利息制限法では、借入額に応じて以下のような上限金利が定められています。
- 10万円未満:年20%
- 10万円以上100万円未満:年18%
- 100万円以上:年15%
しかし、2007年ごろまでは、多くの業者が出資法の上限金利(当時は年29.2%)に基づいて貸し付けを行っていました。
この利息制限法の上限を超える金利部分が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものであり、後に最高裁判所がこれを違法と判断したことで、返還請求が可能となったのです。
したがって、利息制限法を超える金利で返済をしていた場合、払いすぎた利息分を、過払い金として請求することができます。
ライフカードに過払い金を請求できる条件

ライフカードは、クレジットカード事業を主とする企業で、アイフル株式会社のグループ企業に属しています。
ライフカードでは以前、キャッシングにおいて利息制限法を超える高金利で貸し付けを行っていた時期がありました。
したがって、以下の条件に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性があります。
- 2007年より前にキャッシング利用を開始していた
- 実質年率18%を超える金利で借入をしていた
- すでに完済している(完済から10年以内である)
完済してから10年以上が経過すると、時効により請求権が消滅してしまうため注意が必要です。また、途中で、取引の分断があると、時効のカウントが個別に開始される可能性もあります。
なお、ショッピング利用については利息制限法の適用外であるため、過払い金の対象にはなりません。
【参考】過払い金の消滅時効に注意!
ライフカードに過払い金請求をする際の注意点

ライフカードへの過払い金請求を検討する際には、以下の点に注意が必要です。
時効の問題
先に述べたとおり、過払い金請求は最後の返済から10年で時効となります。
「完済してから時間が経っている」「返済時期が曖昧」という方は、まずは取引履歴の取り寄せを行い、時効の成立状況を確認することが重要です。
過払い金の減額交渉
過払い金請求をすると、ライフカード側から「一部のみ返金」「和解案の提示」などがされることがあります。
相手は企業ですので、できるだけ返還額を減らす方向で交渉してくる可能性があるため、冷静かつ専門的に対応する必要があります。
取引の一部しか請求できないこともある
キャッシングの利用履歴が途中で途切れている場合、「取引が分断されている」として、一部期間の過払い金しか請求できないと判断されることがあります。
これも、取引履歴を精査したうえでの慎重な判断が必要です。
【参考】【弁護士監修】JCBカードの過払い金は請求できる?条件・注意点・弁護士に依頼するメリットを解説
弁護士に過払い金請求を相談するメリット

過払い金請求はご自身でも行うことは可能ですが、弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
請求額の最大化が期待できる
専門家が法的根拠に基づき交渉するため、相手方の和解案をうのみにせず、適正額の請求が可能です。
時効や分断のリスクにも対応可能
複雑な取引履歴や時効に関する判断についても、法律の専門家が見極めた上で対応します。
依頼者の負担が少ない
弁護士に依頼すれば、複雑な利息の引き直し計算を任せることができます。
また、業者とのやり取りや書類作成を一任できるため、ご自身で手続きをする精神的・時間的な負担を軽減できます。
訴訟対応も可能
交渉で不十分な対応をされた場合には、速やかに訴訟に移行することができる点も弁護士に依頼する強みです。
まとめ

ライフカードのキャッシング取引において、過去に高金利で借入をしていた場合、過払い金が生じていることがあります。
とくに、2007年以前に取引があった方で、すでに完済している場合は、早めに対応することが重要です。
先ほども述べたとおり、過払い金請求には時効の問題があり、その他にも、相手方と交渉しなければならないというハードルがあります。
しかし、弁護士に依頼することで、適正額の返還を受けられる可能性が高まります。
「自分も対象かもしれない」と思ったら、まずは無料相談を活用し、取引履歴の確認から始めてみてはいかがでしょうか。
長年払いすぎていたお金を、思いがけず取り戻せるかもしれません。
弁護士法人山本総合法律事務所は、過払い金請求に対する実績があり、ライフカードに対する過払い金請求にももちろん対応しています。
ライフカードから借り入れをして長年返済していたという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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