あなたは対象?過払い金返還請求の条件を詳しく解説

あなたは対象?過払い金返還請求の条件を詳しく解説

「過払い金ってなに?」「自分は対象になるのか?」と相談を受けることがあります。

簡単にいえば、過払い金とは払い過ぎた利息のことです。2010年(平成22年)以前に高金利で借金をしていた方には、過払い金が発生している可能性があります。

ただし、過払い金は10年で時効にかかってしまいます。早めに請求しなければなりません。

本記事では、過払い金返還請求の対象者や発生する理由、請求の条件・手順などを解説しています。かなり以前から借金をしていた方は、ぜひ最後までお読みください。

過払い金返還請求、こんな人が対象です!

既に借金を完済している方

過払い金とは、借金をした際に払い過ぎた利息です。

以下の条件にあてはまる方には、過払い金が発生している可能性があります。

長年、消費者金融やクレジットカードを利用していた方

まず、長年消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用してお金を借りていた方には、過払い金が生じている場合があります。

具体的には、2010年(平成22年)6月以前の借り入れであることが最低条件で、2007年(平成19年)頃以前であると可能性がより高まります。

取引期間が長ければ長いほど発生している可能性が高いです。

高金利で借金していた方

過払い金が発生するのは、高い金利で借金をしていた方です。

詳しくは後ほど解説しますが、15%を超える金利でお金を借りていた場合は請求できる可能性があります。

既に借金を完済している方

既に借金を完済している方は、より過払い金が返ってきやすいです。

法外な利息を支払い続けた結果、元本を超えて弁済をしている可能性が高くなります。

なお、借金が残っていても、過払い金が認められれば、完済したうえに手元に戻ってくるケースが存在します。

【参考】借金が残っている状態でも過払い金返還請求することはできる?

過払い金が発生する理由

過払い金が発生する理由

過払い金が発生するのは、かつて利息制限法と出資法の上限金利が異なっていたためです。

多くの貸金業者は2つの法律の間の「グレーゾーン金利」でお金を貸しており、借りた側は必要以上に利息を支払わされていました。

以下で、過払い金が発生する理由を詳しく解説します。

利息制限法と出資法

お金を貸し付けるときの利率について定めた法律として、利息制限法と出資法が存在します。

利息制限法は、お金を貸し借りする際の利率の上限を定めた法律です。

お金を借りる側にとってあまりに高い金利を設定されないよう、以下の通り上限を定めています(利息制限法1条)。

借り入れ金額(元本)上限利率
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

出資法でも貸金業者に対して利率の上限が定められており、違反すると罰則が科されます。

グレーゾーン金利

利息制限法と出資法のいずれでも、お金を貸し付ける際の上限利率が定められています。

しかし、かつては2つの法律の上限が異なっていました。

上述の通り、利息制限法における上限利率は借入額に応じて15~20%です。

それに対し、以前の出資法では上限が29.2%でした。利息制限法の上限は超えているのに出資法では違法とされない「グレーゾーン金利」が存在していたのです。

出資法違反には罰則がありますが、利息制限法に罰則はありません。

利息制限法でも上限金利を超えた利息支払いは民事上無効になるはずですが、以前は一定の要件を満たせば「みなし弁済」として有効とされていました。

そこで、多くの貸金業者はグレーゾーン金利で貸し出しを行っていました。

その結果、お金を借りていた方が本来支払う必要のない利息を支払わされていたのです。

しかし、2006年(平成18年)に出た最高裁判決により、みなし弁済が事実上否定されました。

その後、関係法令が改正されて出資法の上限利率が20%とされたため、2010年(平成22年)にはグレーゾーン金利が撤廃されています。

【参考】グレーゾーン金利とは

返還請求できる条件を詳しく解説

返還請求できる条件

グレーゾーン金利そのものは撤廃されましたが、以前にグレーゾーン金利でお金を借りていた方には払い過ぎた利息、すなわち過払い金が存在します。

過払い金の返還請求ができる条件を詳しく見ていきましょう。

契約時期

出資金の上限を20%にする法改正が施行されたのは2010年6月18日です。

以後はグレーゾーン金利での貸し出しはなくなっているため、過払い金が発生する可能性があるのは2010年6月17日以前の借り入れに限られます。

加えて、最高裁判決が出てから改正法が施行されるまでの間、具体的には2007年(平成19年)頃までに多くの業者が金利を引き下げました。

したがって、過払い金が発生する可能性が高くなるのは2007年頃以前にした借り入れです。

金利

過払い金が発生するためには、上記の契約時期を満たすだけでなく、金利が利息制限法の上限を超えていなければなりません。

前述の通り、利息制限法における上限は以下になります。

借り入れ金額(元本)上限利率
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

利息制限法に違反していない範囲の利率でお金を借りていた場合には、2007年より前であっても過払い金は発生しません。

銀行・信用金庫は以前から利息制限法を守っていたため、カードローンなどでお金を借りていても過払い金は存在しないと考えられます。

他に、より早い段階で利率を引き下げていた業者も存在します。

なお、クレジットカードのショッピング利用について過払い金は請求できません。

キャッシングの場合には請求できる可能性があります。

時効

過払い金が発生していても、時効にかかっていると支払ってもらえません。

過払い金の場合、消滅時効期間は最後の取引から10年です。

最後に返済したときから10年を経過していると、時効により請求できなくなってしまいます。

時効にかかるおそれがあるため、過払い金が発生している可能性がある場合にはすぐに動き出さなければなりません。

なお、以上の要件を満たしていても、貸金業者が既に倒産していると請求できません。

実際、過払い金返還請求の影響で数多くの貸金業者が倒産に追い込まれました。

合併して名前が変わっているケースもあるため、専門家にご相談ください。

【参考】過払い金の消滅時効に注意!

返還請求の手順

返還請求の手順

「自分も過払い金の対象者かもしれない」と感じたら、時効にかかる前に返還請求をしましょう。

手順は以下の通りです。

弁護士・司法書士に相談

まずは弁護士や司法書士にご相談ください。

過払い請求をご自身で行うことは可能ですが、請求額の正確な計算や業者との交渉・訴訟はハードルが高いです。

手間がかかるだけでなく、本来受け取れるはずの金額よりはるかに低い金額で和解させられるリスクがあります。

費用を支払ってでも専門家に任せるのをオススメします。

過払い金請求における弁護士と司法書士の大きな違いは、扱える金額です。

司法書士は140万円未満の請求しか扱えません。

弁護士であれば上限はないので、始めから弁護士に依頼する方が早いです。

加えて、弁護士がついた方が相手が支払いに応じやすい場合もあります。

相談の際には取引業者・金額・条件・期間・返済時期などのお話を詳しく伺い、過払い金が発生している可能性を判断します。

過払い金の存在が見込まれご依頼の意思がある場合には、契約に進みます。

【参考】過払い金の相談は何度でも無料です

債権者へ請求

ご依頼後は、業者から取引履歴を取り寄せ、業者ごとに過払い金の有無や金額を確かめます。

正確に引き直し計算をしたうえで、各社に対して請求を行います。

過払い金の返還

請求後は、業者との交渉を進めます。

しかし、応じない、あるいは大幅な減額を要求してくる業者も多いです。

納得できる回答を得られないときは、訴訟を提起せざるを得ません。

訴訟中に和解する場合もあれば、判決まで進む場合もあります。

交渉や訴訟が終わると、過払い金の返還を受けられます。

最終的には弁護士費用を差し引いたうえで皆様に返金するという流れです。

【参考】過払い金返還請求の流れ

まとめ

集合写真

ここまで、過払い金返還請求の対象者や発生する理由、請求の条件・手順などを解説してきました。

過払い金は、払い過ぎた利息です。

以前グレーゾーン金利でお金を借りていた場合に発生している可能性があります。

時効にかからないよう、早めに請求しなければなりません。

過払い金の対象になっているか知りたい方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。

これまで、群馬・高崎に密着して、地域の皆様から過払い金に関する数多くの相談を受けて参りました。

豊富な経験をもとに、過払い金が発生しているかを判断したうえで、早急に計算して請求し、交渉・訴訟を進めます。

過払い金の返還請求だけでなく、必要に応じて任意整理のサポートも可能です。

当事務所では、借金問題に関する相談料を何度でも無料としております。

借金を完済している方については着手金も無料です。

報酬は回収できた過払い金の中からいただき、過払い金がなかった場合には費用はかかりません。

相談だけでご依頼いただかなくても構いません。

「過払い金の対象になるかもしれない」と少しでも思い当たる点がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事をシェアする