過払い金が発生する仕組み

「過払い金」とは、キャッシングやカードローンなどを利用していて、あなたが貸金業者に払い過ぎてしまった利息のことです。
適切な手続きをとれば、払い過ぎてしまった利息を取り戻すことができます。
以下で詳しく説明します。

過払い金は「払いすぎた利息」のこと

借金していたらお金が返ってくるという「過払い金」ですが、いったいどうしてお金を借りていたのに反対にお金が戻ってくるのでしょうか?

実は過払い金は「払いすぎた利息」です。

カード会社や消費者金融からお金を借りると、金利(貸金に対する利子のこと)がつきます。お金を貸す側が守らなければいけない金利の上限は、「利息制限法」という法律によって、貸す金額に応じて15~20%と決められています。

【利息制限法の金利】

  •  借金額が10万円未満…20%
  •  借金額が10万円から100万円…18%
  •  借金額が100万円以上…15%

ところが過去改正前の「利息制限法」では、「みなし弁済」という一定の要件を満たせば例外的に上記の制限利率を超えた利息も有効とされていました。

一方出資法という別の法律で、「これ以上金利を取ったら刑事罰を下す」という上限金利が定められています。過去の出資法の制限利率は29.2%になっており、利息制限法の制限利率よりも相当高額でした。

そこで多くの貸金業者は利息制限法以上出資法未満の高額な金利帯で貸付をし、本来受け取る権利のない金利を受け取っていました。この金利帯のことを「グレーゾーン金利」と言います。

参考ページ

グレーゾーン金利とは

払いすぎた利息は返してもらうことができる

みなし弁済やグレーゾーン金利における貸付の有効性は、何度も繰り返し貸金業者側と消費者側との間で裁判となり、争われました。

そして平成18年1月13日、最高裁において、みなし弁済の成立を事実上否定する画期的な判決が出ました。
これがきっかけでみなし弁済は事実上認められなくなり、それまでに利息制限法を超えた高い利率で支払った利息は基本的にすべて取り戻せるようになったのです。
これが基本的な過払い金発生の仕組みです。

この最高裁の判決を受けて、みなし弁済とグレーゾーン金利撤廃へと法改正も行われました。

平成22年に利息制限法を始めとした関係法令が改正されたため、現在ではみなし弁済の規程はなく利息制限法を超えた貸付は一律で違法となります。

現在では利息制限法を超える利率で貸し付ける業者は闇金以外には存在せず、過払い金が発生することはなくなりました。

過払い金が発生する取引期間は?

お客様から良く聞かれるのは「△△から○年間借金をしている(していた)けど、過払い金はありますか?」という質問です。

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず発生するとはいえませんが、これまで当事務所が扱ってきた事例を見ると、だいたい5年以上の取引期間があれば発生している可能性が高いといえます。

ただし、ご自身の契約が法定金利だった場合は5年より長くても過払い金は無いですし、高い金利で契約をしていれば5年より短い期間でも過払い金が発生している可能性はあります。

過払い金の時効に注意!

もしも平成19年頃より前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用されていたなら、過払い金が発生している可能性があります。その場合、早急に請求しないと過払い金請求権が時効にかかってしまいます。過払い金には10年の時効があるためです。

過払い金は、最後に借入もしくは返済をした日から10年がすぎると、時効にかかり消滅してしまいます。例えば、2010年1月1日に完済し、その後ずっと新たな借入や返済が無かった場合、2020年1月1日には時効が成立し、返還請求ができなくなるのです。

ただし、一度完済していても、同じ貸金業者から再度の借入を行っていれば、その2度目の取引の最後の借入もしくは返済日から10年は返還請求が可能です。また、完済してから2度目の借入まで空白期間があっても、最初の取引から2度目の取引の最後までを一つの取引期間として過払い金を請求することも可能です。

参考ページ

過払い金の消滅時効に注意!

こんな方は是非返還請求を

以上のように、グレーゾーン金利を長く支払っていた場合には過払い金が発生している可能性が高く、最後の借入および返済から10年以内なら、返還請求を行うことができます。

・いつから借り始めたかはっきりしない

・いつ完済したか分からない

・カードや契約書が手元に残っていない

・取引の期間が短い

・まだ借金が残っている

こんな場合でも、まずはお問い合わせください。資料が残っていなくても過払い金調査は可能です。

「どうせ大した金額ではないし、面倒そうだから・・・」などと諦めて請求をされない方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際に当事務所でお受けした事例では、「数万でも戻ってくれば」とご相談に頂いた方に数百万円の過払い金が発生していたり、借金が残っていても、過払い金により借金を完済し、さらにお金が手元に戻ってきたという事例もあります。

・過払い金はあるかも知れないけど、面倒な手続きはしたくない

・借金があること(過去にあったこと)を家族に知られたくない

このような方にも最適なリーガルサービスを用意しています。面倒だから、よくわからないから、と諦めてしまう前に、弁護士にご相談ください。年間200件以上の実績を持つ弁護士が、あなたの過払い金を確実に取り戻します。

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例をいくつかご紹介します。

●395万円の過払い金を取り戻した事例

ご依頼者高崎市・60代(男性)
借入先と借入期間1社から15年間
取り戻した金額約395万円

●260万円の過払い金を取り戻した事例

ご依頼者前橋市・40代(女性)
借入先と借入期間4社から11年間
取り戻した金額約260万円

●50万円の借金が無くなり、さらに40万円の過払い金を取り戻した事例

ご依頼者沼田市・30代(男性)
借入先と借入期間2社から9年間
負債総額約50万円 → 0円に!
取り戻した金額約40万円


>>その他の解決事例はこちら

まとめ

「自分にも過払い金が戻ってくるかもしれない」

心当たりのある方には弁護士が全面的なサポートをいたしますので、お早めにご相談ください!

相談無料!予約専用ダイヤル TEL:0120-783-981 受付時間 平日9:00〜20:00(土日祝応相談) 過払い金に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。