貸金業者に請求書を送れば過払いを返してもらえる?
- 執筆者弁護士 山本哲也
過払い金返還請求は法律的に言うと、グレーゾーン金利でお金を借りていた人が貸金業者に対して持つ「不当利得返還請求権」の行使であり、当然の権利です。
しかし、請求を送れば必ず過払い金が返ってくるとは限りません。
1.請求書だけでは過払い金全額を返してもらえない

貸金業者に返還請求書を送っただけで過払金全額をすんなり返してくれることはあまりないでしょう。何かしら理由をつけて返還しないと回答するか、もしくはかなり低い額の返還で和解しないかという提案が来ることが多いと思います。
そのため、貸金業者と交渉をしたり、訴訟を提起したりすることになります。しかし、貸金業者と直接電話等で交渉したり、自ら訴訟に関する手続を行ったりすることは、大きな負担となります。
2.貸金業者によって対応のパターンがある

実は、貸金業者の対応には、各社それぞれに一定のパターンがあり、社会経済の動向や会社経営の状況に応じて対応が変わります。
経験豊富な弁護士であれば、どの貸金業者を相手にするかで、返還交渉の流れが予測できます。
貸金業者が受け入れがたいような条件を提示してきて、話合いが難航することが予想される場合は、今後、どのようにすればよいか、経験豊富な弁護士に相談してみてもよいのではないでしょうか。
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