過払い金請求のからくりとは?弁護士に相談するメリットも合わせて解説

過払い金請求のからくりとは?弁護士に相談するメリットも合わせて解説

過払い金請求に関するテレビCMやネット広告などを見て、次のように感じている方もいらっしゃることでしょう。

「貸金業者に払ったお金が返ってくるなんて信じられない」

「怪しい広告ではないのか」

「何か、からくりがあるのだろうか」

結論からいうと、過払い金請求は怪しいものではありません。一定の条件を満たせば、貸金業者に払いすぎたお金を取り戻すことが可能です。

この記事では、過払い金請求のからくりについてわかりやすく解説した上で、弁護士に相談するメリットもご紹介します。

過払い金請求とは

過払い金請求とは

過払い金請求とは、借金の返済時に払いすぎたお金を取り戻す手続きのことです。

以前は、消費者金融やクレジットカード会社などからのキャッシング、カードローンでは、利息制限法で定められた上限金利を超える金利を請求され、利息を払いすぎるケースが数多く発生していました。

しかし、払いすぎた利息は元本に充当することが認められます。元本に充当しきれない場合には、その分の返還を請求することができます。この手続きのことを、過払い金請求といいます。

過払い金請求のからくりとは

過払い金請求のからくりとは

過払い金請求のからくりは、かつて「グレーゾーン金利」というものが存在していたことから説明できます。

グレーゾーン金利とは、適法とはいいきれないものの、罰則は適用されない範囲内の金利のことです。具体的には、利息制限法による上限金利と、出資法による上限金利の範囲内の金利のことを指します。

利息制限法による上限金利は、以下のとおりです。

  • 借入額が10万円未満…年15%
  • 借入額が10万円以上100万円未満…年18%
  • 借入額が100万円以上…年15%

一方、出資法による上限金利は、以下のとおりです。

  • 1986年11月1日~1991年10月31日…年54.75%
  • 1991年11月1日~2000年5月31日…年40.004%
  • 2000年6月1日~2010年6月17日…年29.2%

さらに、2010年6月17日までは、貸金業法に、一定の条件を満たせば、利息制限法による上限金利を超える金利での貸付けが認められるという「みなし弁済規定」が存在していました。

そのため、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者の多くは、グレーゾーン金利で貸付を行っていたのです。

しかし、2006年1月に出た最高裁判決で、みなし弁済規定の適用条件に関する解釈が示されました。この判例によれば、みなし弁済規定が適用されるケースはほとんどない、ということになりました。

この判例により、グレーゾーン金利で返済すると、ほとんどのケースで利息の払いすぎとなることが明らかとなったのです。概ね7~8年程度、グレーゾーン金利で取引を続けると元本を超えて利息を払いすぎているケースが多く、実際に全国で過払い金請求が続出しました。

しかし、2006~2007年には多くの貸金業者が自主的に金利を利息制限法の範囲内に引き下げています。さらには、2010年6月18日から施行された改正出資法では、上限金利が利息制限法と同じ年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。

したがって、それ以降は過払い金が発生しなくなっています。

【参考】過払い金請求の仕組み・からくりについて弁護士が解説

現在でも過払い金請求が可能なケース

現在でも過払い金請求が可能なケース

過去に過払い金が発生していたとしても、取引終了(完済や債務整理への着手)から10年が経過すると消滅時効が完成し、過払い金請求はできなくなります。

逆にいえば、グレーゾーン金利で取引をしたことがあり、最後の取引から10年が経過していなければ、過払い金請求をできる可能性があります。

いったん完済したとしても、同じ業者から再度借入をした場合には、完済前と完済後の取引を一連の取引とみなせることがあります。この場合、完済後の取引の終了から10年が経過していなければ、過払い金請求をできる可能性があります。

ただし、前後の取引を一連のものとみなせるかどうかを正しく判断するためには、専門的な知識を要します。同じ業者に対して完済・借入を繰り返している方は、一度、弁護士に相談して過払い金請求の可否を確認してみた方がよいでしょう。

【参考】過払い金請求で後悔するケースについて弁護士が解説

過払い金請求を弁護士に相談するメリット

メリット

過払い金請求が気になる方は、まず弁護士に相談してみましょう。

今までの借入・返済の経過を弁護士に話すだけでも、過払い金請求の可否について、おおよその見通しが分かります。正確に判断するためには借入先から取引履歴を取り寄せて、利息引き直し計算を行う必要がありますが、弁護士によっては、ここまでの調査を無料で行ってくれることもあります。

過払い金が発生していることが明らかになれば、弁護士に依頼することにより、過払い金請求の手続きを全面的に任せることが可能です。

借主自身が過払い金請求をした場合には返還に応じない業者でも、弁護士から請求を受けると、裁判を恐れて相応の金額を返還してくることが多いです。

ご希望に応じて、裁判を起こし、より多くの金額を取り戻すことも可能です。裁判の複雑な手続きも、弁護士が全面的に代行してくれます。

弁護士のサポートにより、満足できる結果が期待できるでしょう。

【参考】過払い金請求にかかる費用はいくら?自分で行う際の注意点や弁護士に依頼するメリットも解説

過払い金請求の弁護士費用

お金と電卓

過払い金請求の弁護士費用は事務所によって異なりますが、

山本総合法律事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用は、以下のとおりです。

  • 相談料…何度でも無料
  • 着手金…無料(完済されている方)
  • 報酬金…1社につき2万円(税別)+返還金額の22%(交渉で解決した場合)または返還金額の27.5%(裁判で解決した場合)

過払い金がなかった場合、費用は一切いただきません。

【参考】弁護士費用

お気軽に弁護士にご相談を

弁護士一同

2010年6月にグレーゾーン金利が撤廃されたことから、過払い金請求が可能な事案は年々、減少しつつあるのが実情です。

しかし、現在でも過払い金請求が可能なケースは、一定数あります。それでも、放置していると時効期間が進行していきますので、消滅時効が完成してしまうおそれがあることに注意しなければなりません。

過払い金について少しでも気になる方は、お早めに弁護士へご相談ください。

山本総合法律事務所は地元群馬に密着し、過払い金請求で数多くの実績を積み重ねております。ご相談は何度でも無料で、過払い金が発生しているかどうかの調査まで無料で対応しております。

群馬で過払い金請求が気になる方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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