過払い金返還請求には期限がある?

A.過払い金の返還には期限があります。

1.期限

過払い金返還請求は、相手方との取引が終わった時から、10年以内に行う必要があります。
理由は、過払い金返還請求権には時効があり、権利を行使できる時から10年で消滅してしまうからです。
 

2.時効の起算点

上記の「権利を行使できる時」とは、最高裁判所において相手との取引が終わった時であると判断されています。
したがって、取引が終了したときから、10年が経過すると時効によって過払い金返還請求権が消滅している可能性があります。
 

3.取引の分断がある場合

ただし、取引が終了した時から10年を経過していないと思っていても、取引の途中で一度完済したことがある場合、取引の中断期間等により、中断する前の取引と中断した後の取引とが別個の取引であると評価される可能性があります。
仮に、別個の取引であると評価された場合、中断する前の取引は、完済によって終了していることになりますので、その時点から消滅時効の進行が始まることになります。
 

4.確認すべきこと

髙野弁護士
時効に関する問題は以上のとおりですが、最後の取引の日がいつなのか覚えていない場合も多いと思われますし、取引の分断が生じているかもしれません。
そのような場合は、取引履歴を取り寄せて確認してみなければ、消滅時効にかかっているのかが分かりません。
過払い金返還請求をご希望の方は、いずれにしてもお早めに取引履歴を取り寄せ、内容を確認するなどして手続きを進めることがよいと思います。
なお、ご自身で取引履歴を取り寄せたり、その内容を確認することは、難しいと感じられる方も多いと思います。そのような方には、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
 
より詳しいことにつきましては、過払い金の実務に精通した弁護士にご相談ください。