完済して再借入までに空白期間があると過払い金が減ってしまうの?

完済して再借入までに空白期間があると過払い金は減ってしまう可能性が高いです。   

過払い金訴訟で相手方の業者は、完済して再借入までに空白期間があることをとらえて、取引の分断を主張してくることがあります。

以下で解説します。

1.「取引の分断」とは

「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分に分かれており、それらは別々の取引であるという考え方です。  
この取引の分断が裁判で認められてしまうと、結果として過払い金が減ってしまうことになります。    

分かりやすい例を挙げると、まず、最初の借り入れが平成10年4月1日からだとして、平成15年4月1日には完済したとします。

同じ業者から、1年後の平成16年4月1日から再度借り入れを行い、平成20年4月1日に再度完済したとします。

この最初の借り入れを完済した時点から、再度借り入れを行った1年間を空白期間ととらえ、別々の取引だと業者が主張してくる場合があるのです。

では、なぜ取引の分断が認められると、過払い金が減ってしまうのでしょうか。 

2.取引の分断が認められると過払い金が減ってしまう理由

先程挙げた例で、最初の取引と次の取引が1個の取引であるとすれば、両方の取引を連続したものとして引き直し計算(利息制限法によって定められた利率を基に、正しい利息額を計算すること)をすることになります。

1つ目の取引と次の取引を連続した取引として計算すると、取引中断前に発生した過払い金(およびその利息)を、取引中断後の借入金に充当して計算することができます。

つまり、平成10年4月1日から平成15年4月1日までの借り入れで過払い金が発生していたら、平成16年4月1日からの借金の元金に充てて計算できるということです。

そうすると、中断後の取引が早い時期に計算上の完済となり、その後も返済を続けた分は過払い金となるわけです。

しかし、取引の分断が認められてしまうと、上記の取引中断前に発生した過払い金(およびその利息)を、取引中断後の借入金に充当して計算することができないため、過払い金が減ってしまうことになるのです。

3.判断の難しい取引の分断については経験豊富な弁護士に

取引期間に空白期間があっても、それぞれの取引を別々に計算しなくてはいけないとは限らず、空白期間がどのくらいあったかが判断の決め手となります。 

最近の過払い金返還訴訟においては、取引の分断が争われることが多くなっています。

こうした主張に対してどのように対応するかは経験と知識が重要であり、どの弁護士に依頼するかによって獲得できる過払い金に差が出る可能性もあります。

「自分は取引の分断があるかも?」と思った方は、過払い金に精通した弁護士に相談することをおすすめします。