前橋市で過払い金請求をするなら
「もしかして、自分も払いすぎているんじゃないか?」
かつて消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていたあなたは、そう感じていませんか?利息制限法の上限金利を超えて支払っていたお金、それが過払い金です。前橋市にお住まいの方で、過去に借金の経験があるなら、過払い金が戻ってくる可能性があります。
弁護士法人山本総合法律事務所は、前橋市の皆様の過払い金請求を全力でサポートします。まずはご自身の状況を確認するためにも、弁護士にご相談ください。
前橋市について

前橋市は、関東平野の北部に位置し、群馬県の県庁所在地として行政・商業の中心的な役割を担っています。北関東自動車道や関越自動車道のインターチェンジが近く、JR両毛線や上毛電鉄といった鉄道路線も整備されており、県内外からのアクセスにも優れた地域です。
こうした地域特性から、前橋市では多くの方が消費者金融やクレジットカードの利用経験をお持ちで、過去に支払いすぎた利息(過払金)に関するご相談も増加傾向にあります。
過払金返還請求は、かつて利息制限法を超える高金利で借入れを行っていた方が対象です。すでに完済している場合でも、借入期間や金利の状況によっては過払金を取り戻せる可能性があります。ただし、返還請求には時効があるため、できるだけ早いご相談が大切です。
当事務所では、前橋市周辺の金融事情や貸金業者との交渉実務に詳しい弁護士が、一人ひとりに丁寧に対応し、適切な手続で過払金の回収をサポートいたします。まずは借入内容を詳しくお伺いし、過払金が発生しているかどうかを無料で診断することも可能です。
「昔の借金だから今さら請求できないのでは…」「完済からかなり時間が経っている」という方も、あきらめずにご相談ください。ご相談は秘密厳守・完全予約制で承っております。
過払い金とは

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などから借金をした際に、法律で定められた上限金利を超えて支払っていた利息分を指します。これは本来支払う必要のなかったお金であり、法律上「不当利得」として返還請求が可能です。かつては多くの貸金業者が年20%を超える高金利で貸付を行っており、特に2007年以前に借入を開始した方には、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
「払い過ぎたお金」が戻ってくる可能性があるにもかかわらず、多くの方がその事実を知らず、請求期限が過ぎてしまうケースもあります。そのため、過払い金の可能性が少しでもある方は、早めに確認することが重要です。
過払い金が認められる条件・認められないケース
「もしかしたら過払い金があるかも?」と感じたとき、まず確認すべきは「過払い金が発生する条件に該当しているかどうか」です。ただし、すべての借入に過払い金が発生するわけではなく、条件によっては請求できない場合もあります。
ここでは、過払い金が発生する可能性があるケースと、発生しない可能性が高いケースに分けてご紹介します。
【過払い金が発生する可能性があるケース】
1.2007年(平成19年)以前に借入を開始している
2007年以前は、多くの貸金業者が利息制限法(上限年15~20%)を超える「グレーゾーン金利」での貸し付けを行っていました。その結果、法定金利との差額が過払い金として発生しているケースが多く見られます。
2.完済してから10年以内である(時効前)
過払い金の請求は、最後に取引が終了した日(完済日)から10年以内であれば可能です。時効が成立していると、たとえ過払い金が発生していても法的に返還請求できなくなるため、早めの相談が重要です。
3.対象となる貸金業者からの借入である
プロミス、アコム、アイフル、レイク(旧GE)などの消費者金融や、オリコ、セディナといった信販会社のキャッシング枠での借入は、過払い金が発生している可能性があります。
4.亡くなった親が長期間借入していた場合、相続人が請求できる可能性も
亡くなったご家族が過去に消費者金融などと長期間の取引をしており、すでに完済していた場合でも、相続人であるあなたが過払い金を請求できる可能性があります。実際に「父親名義の借金なので無理だと思っていたが、相談してみたら請求できた」という事例も存在します。
重要なのは、完済から10年以内であるかどうかです。相続放棄していなければ、相続人は請求権を引き継ぐことになります。親の借金に心当たりがある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
【参考】過払い金が発生する仕組み
【過払い金が発生しない可能性が高いケース】
1.借入が2010年以降に開始された
2010年6月の改正貸金業法の完全施行により、貸金業者は法律に定められた利率でしか貸付ができなくなりました。このため、2010年7月以降に新規借入をした方については、基本的に過払い金は発生していない可能性が高いです。
2.借入先が銀行や銀行系カードローンである
三菱UFJ銀行や三井住友銀行など、銀行のカードローンはもともと利息制限法の範囲内で貸し付けを行っているため、過払い金が発生している可能性は極めて低いです。同様に、銀行グループ傘下の消費者金融(例:SMBCモビットなど)でも、利息制限法の範囲内で貸し付けを行っているため、過払い金が発生している可能性は極めて低いです。
3.完済から10年以上経過している
たとえグレーゾーン金利で返済をしていたとしても、完済から10年が経過している場合は、民法上の「消滅時効」が成立し、原則として請求はできません。
4.すでに倒産している会社
- 武富士
- SFコーポレーション
- アエル
- 丸和商事
- クラヴィス
【参考】【Q&A】過払い金を無料で調べる方法は?過払い金請求のデメリットとは?
当事務所の解決事例(実績紹介)
当事務所では、群馬県内で数多くの過払い金請求案件に対応し、多くのお客様に借金問題の解決と過払い金の返還を実現しています。以下はその一部の事例です。
220万円の借金が150万円の過払い金に変わったケース

取引状況
貸金業者4社と9~12年間にわたる長期の取引があり、借入総額は約228万円にのぼっていました。
相談前の状況
依頼者の方は会社員でしたが、失業をきっかけに収入がなくなり、返済が困難になっていました。何年も返済を続けても借金が減らず、精神的にも限界を感じていた中で、当事務所にご相談いただきました。
当事務所の対応
まずは各貸金業者から取引履歴を取り寄せ、法定利率に基づく引き直し計算を行いました。その結果、すべての業者において過払い金が発生していることが判明。すぐに過払い金の返還請求を行いました。
結果
借金はすべて帳消しとなり、さらに150万円を超える過払い金を取り戻すことに成功しました。その後新しいお仕事も見つかったとのこと、新しい気持ちで頑張りますとおっしゃられていました。
父の借金を完済後、過払い金として50万円を回収したケース

取引状況
故人である父親名義の借入について、消費者金融3社と長期間の取引がありました。相談者ご本人は相続人として借金を完済済みでした。
相談前の状況
ご相談者は40代の男性。亡くなったお父様が生前に借りていた借金を、相続人として全額返済したものの、「父親名義の借金なので過払い金の請求はできないだろうけど、せっかく完済したのでダメ元で相談したい」と、当事務所へお問い合わせくださいました。
当事務所の対応
ご相談内容を丁寧にヒアリングし、相続人としての立場から過払い金請求が可能であることを説明。3社の取引履歴を調査し、過払い金が発生していることを確認しました。交渉を試みたところ、2社は任意の返還に応じましたが、1社については訴訟により対応することとなりました。
結果
裁判の結果、過払い利息を含めた金額を含めて、総額50万円の過払い金を回収することができました。
まとめ:過払い金の確認はお早めに
過払い金は、知らないうちに発生している可能性があります。しかし、請求には時効があるため、気づいたときには請求できないケースもあります。まずは専門家に相談し、無料の調査を受けることが大切です。
前橋市で過払い金請求をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの借金問題を根本から解決するための第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。
【参考】当事務所の解決事例
弁護士費用について
山本総合法律事務所では、過払い金返還請求のご相談は何度でも無料です。
費用については詳しくはこちらよりご覧ください。
ご予約方法
ご予約は予約制です。
お電話、 もしくはお問い合わせよりご予約ください。
アクセス
高崎事務所へのアクセス

お車でお越しの場合
山本総合法律事務所は第一病院すぐそば、カメラのキタムラ高崎緑町店の南側にございます。
●国道17号線より
国道17号線の下小鳥町の交差点を北へ。
最初の信号(小鳥町交差点)を右折して、20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
●県道25号(高崎渋川線)より
国道17号線に向かい、小鳥町の交差点(右手にコンビニあり)を左折。
20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
バスをご利用の場合
●JR高崎駅より
関越交通渋川行き/小鳥停留所下車 徒歩約3分
群馬バス箕郷行き/続橋停留所下車 徒歩約1分
ぐるりん/第一病院前下車 徒歩約2分
無料駐車場のご案内

お車でお越しの方は、ビル敷地内の無料駐車場をご利用いただけます。
ビル正面入口の目の前(2~8番)をご利用ください。
近隣マップ
前橋事務所へのアクセス

お車でお越しの場合
山本総合法律事務所は前橋警察署すぐそばにございます。
●国道17号線より
国道17号線を前橋方面に進みます。
「問屋町二丁目」交差点を左折します。
約200メートル直進すると、右手に当事務所がございます。
バスをご利用の場合
●JR 前橋駅より
- 前橋吉岡線:問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分
- 新前橋駅西口線:問屋会館前停留所下車 徒歩約6分
無料駐車場のご案内

お車でお越しの方向けに、無料駐車場をご用意しています。
ビル正面入り口の目の前(13~14番)をご利用ください。
近隣マップ
よくあるご質問
Q:不動産担保ローンでも過払い金が返ってくることはありますか?
A:はい、あります。
過去に無担保ローンから不動産担保ローンへ切り替えた場合や、利息が利息制限法の上限を超えていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。取引が10年以上前の場合は時効の問題もあるため、正確な判断には弁護士への相談が重要です。複雑な計算が必要なため、取引履歴を取り寄せて専門家に相談しましょう。
Q:過払い金を無料で調べる方法はありますか?また、請求にデメリットはありますか?
A:はい、無料で調べる方法はありますが、請求には注意点もあります。
過払い金があるかどうかは、①2007年以前に借り入れがあった、②銀行・住宅・車のローン等でない、③完済から10年経っていない、という条件に当てはまれば可能性が高くなります。
調べるには「貸金業者から取引履歴を取り寄せる」または「弁護士に無料で相談する」方法があります。
なお、借金を完済している場合はデメリットはほとんどありませんが、返済中に請求すると信用情報に影響が出る(いわゆるブラックリスト)可能性があるため、完済後に請求するのがおすすめです。
【参考】【Q&A】過払い金を無料で調べる方法は?過払い金請求のデメリットとは?
Q:おまとめローンに借り換えた後でも、過払い金の請求は可能ですか?
A:はい、借り換え前の借入に過払い金が発生していれば請求できます。
おまとめローンは、複数の借金を一本化して完済扱いにする制度ですが、借り換え前の貸金業者との取引が過払い金の条件(①2007年より前のキャッシング、②銀行・ショッピングローン等でない、③借り換えから10年経っていない)を満たしていれば、請求可能です。
また、完済後の請求にあたるため、信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載る)心配もありません。
ただし、借り換えから10年以上経過していると時効になる可能性があるため、早めの確認と相談が重要です。