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過払い金が発生する仕組み


3I4A3816.jpg修正.jpg   貸金業者がお金を貸す際の利息の率は、法律で上限が決められています
しかし、その上限を定める法律が2種類あり、その結果、いわゆるグレーゾーンが存在するため、「過払い金」つまり「利息としてお金を余分に払ってしまう」ということが起きています。

すなわち、貸金業者は、出資法の上限利率(注1)である29.2%ギリギリで貸し付けていることが多かったですが、これは利息制限法の制限利率(注2)を上回っています。

利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定められています。
注1:これを上回る率の利息を取ることは犯罪となり、その業者に刑罰が科せられます
注2:これを上回る率の利息を取っても犯罪とはなりませんが、上回った部分については民事上無効となります
利息制限法の上限利率を上回った利率でお金を借りている(または、借りていたが完済した)場合、弁護士は利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収します。

長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。
その場合は、貸金業者に逆にお金を貸していたようなものであり、過払金」の返還を請求することができます

 

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