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貸金業者がお金を貸す際の利息の率は、法律で上限が決められています。 しかし、その上限を定める法律が2種類あり、その結果、いわゆるグレーゾーンが存在するため、「過払い金」つまり「利息としてお金を余分に払ってしまう」ということが起きています。 すなわち、貸金業者は、出資法の上限利率(注1)である29.2%ギリギリで貸し付けていることが多かったですが、これは利息制限法の制限利率(注2)を上回っています。 |

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