過払い金の消滅時効に注意!

「借金を返済し終わっているのですが、過払い金はいつまで請求できますか?」

過払い金返還請求権は「借金を返し終わってから10年」で時効消滅します。

過去に消費者金融やクレジットカードで借金をされていた方は、早急に過払い金請求を行いましょう。

目次
  1. 1.過払い金請求権の時効について
    • 1-1.消滅時効とは
    • 1-2.過払い金請求権の時効の期間
    • 1-3.過払い金請求権の時効の起算点
  2. 2.過払い金請求権の時効を止める方法
  3. 3.心当たりのある方は早めに相談を

1.過払い金請求権の時効について

1-1.消滅時効とは

過払い金の返還請求をする権利を「過払い金請求権」と言います。これは一般の債権なので「消滅時効」が適用されます。消滅時効とは、権利行使できる状態になってから一定の期間が経過すると、権利そのものが消滅してしまう制度です。

そこで過払い金請求権も消滅時効にかかる前に行使しないと、過払い金を返してもらえなくなってしまいます。

1-2.過払い金請求権の時効の期間

過払い金請求権は一般の債権なので、消滅時効の期間は「10年」です。

1-3.過払い金請求権の時効の起算点

消滅時効を計算するためには「起算点」が重要です。起算点とは「いつから時効期間をカウントするか」という時点です。

過払い金請求権の時効の起算点については過去に消費者側と貸金業者側が裁判で激しく争いましたが、今は「借金の完済時」ということで裁判所の判断が固まっています。

以上より、過払い金請求権は「借金を完済してから10年」が経過した時点で時効消滅してしまうことになります。

なお、相手が高額な利息を受けとった行為や過払い金を返さなかったことが不法行為となる場合などには、例外的に10年が経過していても時効にかからないケースもあり得ます。

2.過払い金請求権の時効を止める方法

過払い金請求の時効成立が間近に迫っている場合には「時効の中断」によって時効を止めることが可能です。

時効の中断とは、時効の進行を停止して、また当初からの計算期間に巻き戻すことです。

時効を中断させるには、以下の方法があります。

  • 相手に債務を承認させる

貸金業者が過払い金請求権の存在を認めたり一部の返還に応じたりすると時効は中断します。

  • 訴訟を起こす

過払い金返還訴訟を起こすと時効は中断します。

  • 仮差押や差押えをする

相手の資産に仮差押や差押えをすると、時効は中断します。

上記の中でもっとも現実的な方法は訴訟です。いきなり訴訟を起こすのが難しい場合には、内容証明郵便で請求書を送ることにより、時効成立を6か月間だけ延ばすことが可能です。

3.心当たりのある方は早めに相談を

現在、すでに過払い金請求が発生しなくなってから10年以上が経過しており、多くの過払い金請求権が日々刻々と時効消滅しつつあります。お心当たりのある方は、早急に弁護士までご相談ください。

詳しくはコチラ> 過払い金返還請求の進め方

一度返した借金が返ってくる可能性があります!