グレーゾーン金利とは

「グレーゾーン金利って何?」

「今でもグレーゾーン金利は存在する?」

「グレーゾーン金利と過払い金の関係は?」

過払い金と密接な関係を持つ「グレーゾーン金利」について、群馬の弁護士がご説明していきます。

目次
  1. 1.グレーゾーン金利とは
    • 1-1.利息制限法と出資法
    • 1-2.グレーゾーン金利での借り入れに過払い金が発生
  2. 2.現在グレーゾーン金利は撤廃されている
  3. 3.今でも過払い金返還請求できる
  4. 4.過払い金返還請求は時効にかかる前に

1.グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは「利息制限法」によって定められた上限利率と「出資法」によって定められた利率の間の金利のことを指します。

1-1.利息制限法と出資法

 利息制限法は、お金を貸し付けるときの上限利率を定めている法律です。ただし利息制限法に違反しても罰則がありません。

 出資法もお金を貸し付けるときの上限利率を定めていますが、出資法を超えた利率で貸し付けると「刑事罰」が適用されます。

過去には利息制限法の上限利率と出資法の定める利率が異なり、出資法利率の方が高くなっていました。

そこで多くのカード会社やサラ金が「利息制限法を超えて出資法未満」の金利帯で貸付を行い、莫大な利益を上げていたのです。

 この「利息制限法を超えて出資法未満」の金利帯を「グレーゾーン金利」と言います。利息制限法を超えているから違法に近いのですが、出資法未満であり刑事罰は適用されないのでブラックとまでは言えず、「グレー」というイメージです。

1-2.グレーゾーン金利での借り入れに過払い金が発生

現在多くの方が「過払い金請求」をしていますが、過払い金が発生するのはグレーゾーン金利でお金を借りていた方です。グレーゾーン金利における金利が無効になったために、利息制限法を超えて払いすぎた利息を取り戻せるようになっているのです。

2.現在グレーゾーン金利は撤廃されている

平成18年以降グレーゾーン金利を否定するような判決が相次いだこともあり、平成22年には法改正によってグレーゾーン金利が撤廃されました。
出資法の上限金利も利息制限法に揃えられて20%となり、利息制限法からも「みなし弁済」という例外規定が撤廃されたのです。
現在、闇金以外でグレーゾーン金利を適用して貸付をしている業者はありません。

3.今でも過払い金返還請求できる

現在ではグレーゾーン金利が撤廃されたとはいえ、今でも過払い金請求できる方はたくさんいらっしゃいます。それは、グレーゾーン金利の撤廃前(平成19年以前)に貸金業者へ高額な利息を払って取引をされていた方です。

過去に払いすぎた利息は、過払い金が時効にかかるまで取り戻すことが可能です。

4.過払い金返還請求は時効にかかる前に

過払い金請求権は業者との取引終了後10年で時効にかかりますので、早めに請求しないと権利が失われてしまいます。

過払い金が発生しているかどうかわからない場合、弁護士がお調べいたしますので気になる方はお気軽にご相談ください。

詳しくはコチラ> 過払い金の消滅時効に注意!

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